相続登記とは、相続人が相続した不動産の権利を登記することです。
場合によっては、手続きの際に委任状を作成しなければならないことがあります。
そこで今回は、相続登記で委任状が必要なケースについてご紹介します。
▼委任状とは
委任状とは、自分の代わりに第三者に相続登記の申請をしてもらうことを許可する書面です。
ご自身の氏名や住所・相続人の氏名や住所・相続財産の種類や所在地・代理人の氏名や住所などを記載して、署名や捺印をします。
委任状は、コピーではなく原本での提出が必要です。
▼相続登記で委任状が必要なケースとは
■第三者に相続登記の代行を依頼する場合
相続登記は自分でも申請できますが、手続きが複雑であったり遠方に住んでいたりする場合は、第三者へ代行を依頼できます。
税理士や行政書士といった専門家に代行を依頼する場合は、委任状が必要です。
■法定相続分以外で相続する場合
法定相続分とは、法律で定められた相続人の相続分の割合です。
たとえば配偶者と子供がいる場合、配偶者が2分の1、子供が2分の1をそれぞれ相続します。
しかし法定相続分以外で相続する場合は、相続する割合に同意してるのか判断できないため委任状が必要です。
▼まとめ
相続登記において、第三者に代行を依頼する場合や法定相続割合以外で相続する場合は、委任状が必要です。
さまざまな手続きを代行してもらうために必要なため、どのような場合に必要になるのか確認しておきましょう。
当事務所では、相続や
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