相続税の申告期限は、原則として相続開始の日から10ヶ月です。
しかし特定の事情がある場合は、申告期限の延長を国税局に申請できます。
では、どのようなケースで申告期限の延長が認められるのでしょうか。
▼相続税の申告期限の延長が認められるケースとは
■相続人の変動があった場合
相続人の変動とは、子どもが生まれて相続人になった場合や、行方がわからない相続人に失踪宣言がなされた場合に該当します。
このような場合は、申告期限内に国税局に申請することで、期限の延長が認められます。
■遺留分減殺請求が認められた場合
遺留分減殺請求とは、法定相続分よりも少ない遺産を受け取った相続人が、遺留分を請求することです。
裁判所によって遺留分減殺請求が認められると申告内容が変わるため、相続税の申告期限が延長されます。
ただし、専門的な手続きが必要なため、余裕を持って専門家に
相談しましょう。
■第三者への遺贈が発覚した場合
申告期限が迫っているなかで、面識がない第三者への遺贈が発覚した場合、受遺者の申告が難しいため期限の延長が認められます。
ただし、時間的に余裕があるとみなされた場合は延長されないケースもあるため、早めに専門家に
相談することが大切です。
▼まとめ
相続人の変動があった・遺留分減殺請求が認められた・第三者への遺贈が発覚した場合は、相続税の申告期限の延長が認められます。
ただし申請手続きにも時間を要するため、申告期限に間に合わない場合は早めに行動しましょう。
当事務所では、相続や
贈与に関して手厚いサポートを行ってまいりますので、お困りの際はぜひご
相談ください。