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税理士の独占業務について

query_builder 2024/01/15
コラム
31
税理士には、有資格者しかできない独占業務があると聞いたことはありませんか。
どのような業務が独占業務にあたるのか、気になる方も多いと思います。
そこでこの記事では、税理士の独占業務について紹介していきます。
▼税理士の独占業務
税理士のみが行える業務は「税務の代理」「税務書類の作成」「税務相談」の3つです。
これは税理士法によって定められていて、有資格者以外が行うと法律違反となってしまいます。
■税務の代理
税務の代理とは、本人に代わって税務行為をすることです。
例えば「税金の申告」や「税金の納付」が該当します。
また、税務署から調査や処分を受けた場合は、調査当日に依頼人に変わって主張や陳述も可能です。
■税務書類の作成
税務書類の作成とは「所得や消費税・法人税の確定申告書」や「個人や法人の決算書」「源泉徴収票」などの作成です。
専門的な知識がなければ、適切に作れないものも多いです。
税理士は、これらの税務書類を納税者に代わって作成できます。
■税務相談
税金に関する相談を受けられるのは、税理士だけです。
例えば「節税対策」や「税金の計算方法」「控除可能な税額」など、税務の相談は税理士にしかできません。
無償であったとしても、税理士以外の方が税務相談を行えば違法になる可能性があるため注意しましょう。
▼まとめ
税理士には、有資格者だけが行える独占業務があります。
適切に行うには専門知識が必要なため、法律でも定められています。
当事務所は蒲郡を拠点に、数多くの税務相談を受けサポートを行っております。
豊富な実績がありますので、安心できる税理士をお探しの方はご利用ください。

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