確定申告は、青色申告と白色申告の2種類があります。
では、両者にはどのような違いがあるのでしょうか。
そこで今回は、青色申告と白色申告の違いについてご紹介します。
▼青色申告と白色申告の違い
■事前申請
青色申告は、事前に申請書を提出する必要があります。
申請書提出は、対象の年の3月半ばまでに税務署へ提出をします。
白色申告は、事前申請はありません。
そのため、期限内に青色申告の申請書が出せない場合は、白色申告で行うことになります。
■税制
青色申告は、承認されていれば最大65万円の控除を受けられます。
白色申告に関しては、税制の優遇措置はありません。
■帳簿の記帳方法
青色申告は、特別控除が受けられるので
節税効果が高いと言えます。
ただ青色申告で最大控除を受けるには、複式簿記で記帳をしなければなりません。
一方白色申告は単式簿記で記録するため、青色申告と比べて手続きが簡単です。
■提出書類
青色申告では、確定申告書だけではなく青色申告決算書の提出も必要です。
青色申告決算書は、貸借対照表と損益計算書で構成され、複式簿記で記帳をします。
白色申告は、収支決算書のみの提出です。
売上や必要経費などを、簡易的な方法で記帳します。
▼まとめ
青色申告と白色申告は、事前申請・税制・帳簿の記帳方法・提出書類などの点で異なります。
確定申告を行う際は、両者の違いをきちんと確認しておきましょう。
また確定申告の方法でお困りの場合は、専門家に
相談することをおすすめします。
蒲郡の『小林優一税理士事務所』は専門家である税理士が、確定申告のサポートを行っています。
お困りのことがあれば、いつでもご
相談ください。