生前
贈与には、
節税や相続人以外にも
贈与できるなどのメリットがあります。
しかし生前
贈与を行う際は、注意しなければならないこともあります。
そこで今回は、生前
贈与の注意点についてご紹介します。
▼生前
贈与の注意点
■
贈与契約書を作成する
生前
贈与は、
贈与者だけの判断では行えません。
贈与者と受贈者の両者が、合意する必要があります。
そのため受贈者が、何も知らない状態の
贈与者へ送った場合は、
贈与とはみなされません。
贈与とみなされない場合は名義預金とみなされ、相続税の課税対象となる場合があります。
名義預金とみなされないよう、
贈与者・受贈者・時期・財産内容・
贈与方法を記載した
贈与契約書を作成しましょう。
■遺留分侵害額請求の可能性がある
生前
贈与をしておくと、相続する際にトラブルの防止につながります。
しかし
贈与が特定の人物に偏っていると、トラブルに発展する場合も少なくありません。
受贈者へ遺留分侵害額請求をする可能性も考えておきましょう。
■今後の生活資金に気を付ける
生前
贈与は、いつかくる相続に備えて行うケースが多いです。
ただ
贈与をしすぎると、老後
費用や介護
費用が不足してしまう可能性もあります。
かえって自身を苦しめることになってしまうので、生前
贈与を行う際は今後の生活資金も考えて行いましょう。
▼まとめ
生前
贈与の注意点は、
贈与契約書を作成する・遺留分侵害額請求の可能性がある・今後の生活資金に気を付けるなどです。
生前
贈与には意外な落とし穴もあるので、行う際は注意するようにしましょう。
蒲郡の『小林優一税理士事務所』では、
贈与に関するご
相談を承っています。
親族間での
相談にも対応しているので、まずはお気軽にご連絡ください。