生前
贈与とは、生きているうちに財産を渡すことです。
生前
贈与にはさまざまなメリットがありますが、具体的にどのようなものがあるのでしょうか。
そこで今回は、生前
贈与のメリットについてご紹介します。
▼生前
贈与のメリット
■相続税
対策ができる
生前
贈与を暦年課税で行う場合、年間
贈与額が110万円以下なら
贈与税は発生しません。
そのため
贈与を110万円以下にすれば、相続税の課税対象となる財産を減らせます。
またいつ行っても問題ないため、受け取り側が必要な時に渡すことも可能です。
■法定相続人以外にも
贈与できる
遺産相続をする場合は、法廷相続人でなければ相続できません。
しかし生前
贈与であれば、法廷相続人以外にも
贈与が可能です。
そのため、法廷相続人以外の孫や息子の配偶者などにも財産を渡せるので、選択肢が広がります。
■相続トラブルが起こりにくい
相続は、相続人同士のトラブルが起きやすい手続きです。
遺言書があったとしても、解釈違いや内容に納得できないなどのトラブルが発生してしまいます。
しかし生前
贈与なら、本人が直接
贈与する形になるのでトラブルも防止できるでしょう。
▼まとめ
生前
贈与のメリットは、相続税
対策ができる・法定相続人以外にも
贈与できる・相続トラブルが起こりにくいなどです。
生前
贈与にはさまざまなメリットがあるので、ぜひ相続の手段として検討してみてはいかがでしょうか。
『小林優一税理士事務所』では、
贈与や相続に関するご
相談を承っています。
何かお困りのことがありましたら、ぜひお問い合わせください。