遺産分割協議を行うにあたっては、どのような点に注意すればよいのでしょうか。
前もって注意点がわかっていれば、遺産分割協議を円滑に進められます。
そこで今回は、遺産分割協議の注意点をまとめました。
▼遺産分割協議の注意点
■法定相続人は誰なのか
「遺産分割協議」とは、遺産を相続する権利を持つ法定相続人が集まって行う協議のことです。
遺産分割協議を行うにあたっては、すべての法定相続人が集まらなければ成立しません。
したがって、遺産分割協議に加わる権利を持つ人、つまり「法定相続人は誰なのか?」を明らかにする必要があります。
一般的に法定相続人にあたるのは、亡くなられた方である「被相続人」の配偶者と、その子供です。
しかし遺産分割協議を進めていくにあたって、公的な書類を入手した時に、新たな法定相続人が見つかることもあります。
遺産分割協議の前には、法定相続人の存在を明らかにしてから、協議を始めましょう。
■全員が集まれるのか
遺産分割協議では、遺産を相続する権利を持つ法定相続人が全員で話し合い、話し合った内容を書面にまとめます。
法定相続人のうち、1人でも欠けてしまうと遺産分割協議は成立せず、遺産分割協議書も出来上がりません。
せっかくの話し合いが無効となってしまうことから、全員が確実に集まれるかどうかの確認が不可欠です。
▼まとめ
遺産分割協議を行う際の注意点に「法定相続人は誰なのか」「全員が集まれるのか」を確認しておくことが大切です。
これらを踏まえてから協議を始めないと、円滑に遺産分割協議が進められない可能性もあります。
蒲郡で、遺産分割協議についてお悩みの際は『小林優一税理士事務所』にご
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