亡くなった方が所持していた遺品のうち、財産としての価値を持つものが「遺産」です。
通常、遺産は法定相続人の間で方法を決めたのち相続を行います。
そこで今回は、遺産分割の方法について見ていきましょう。
▼遺産分割の方法
■現物分割
「現物分割」は被相続人が所持していたものを、法定相続人の間で分割する方法です。
例えば、長男・次男・長女の3人が法定相続人であったとします。
長男が不動産・長女が現金・次男が有価証券など、現物のまま遺産を受け取るのが特徴です。
被相続人が残したものをそのまま受け取るため、相続に際して手間がかからないのがメリットと言えます。
一方で、遺産の金銭的価値にばらつきが見られることも多く、十分な話し合いが求められるでしょう。
■換価分割
遺産を売却して現金に変え、法定相続人の人数に合わせて分け合う方法が「換価分割」です。
全員が同じ額のお金を受け取れることから、平等な遺産分割の方法と言えます。
ただ、不動産や有価証券は換金に手数料が必要なため、手数料に多くの
費用がかかる場合もあります。
費用の分だけ、遺産の価値を下げてしまうことがデメリットです。
■代償分割
1人が代表して遺産を相続し、法定相続割合をこえた額を他の法定相続人に支払う方法が「代償分割」です。
被相続人と一緒に暮らしていた家に「これからも住み続けたい」といったケースで行われることがあります。
■共有分割
その名の通り、法定相続人が共有して遺産を相続する方法が「共有分割」です。
「親が建ててくれた家を残しておきたい」という場合に適しています。
しかし売却する際は、すべての法定相続人の同意が必要ですので、話し合いが難航することも少なくありません。
▼まとめ
遺産分割の方法には「現物分割・換価分割・代償分割・共有分割」の4つがあります。
それぞれにメリットとデメリットがありますので、法定相続人全員が納得する方法を選択しましょう。
遺産分割の方法に迷われた際は、蒲郡の『小林優一税理士事務所』にお問い合わせください。
丁寧にお話をうかがい、最適な解決策を提案いたします。